初めての妊娠で嬉しいけど出産費用ってどうなるの?
出産費用みたいな大金を自分で払えるの?
申請すればお金がもらえるって聞いたけど、、、
出産って不安なことが多くて、その中でも特にお金のことって不安ですよね。
出産費用はどこからもらえるの?
ここでは全国健康保険協会の加入している人の出産費用について説明していきます。
それでは、自分がどこの健康保険に加入しているかを確認しましょう。
一番簡単な方法は、病院を受診するときに使う健康保険証を見ることです。健康保険証にはあなたの加入先の保険会社が書いてあります。
水色のプラスチックのカードで、健康保険証の下の方に「全国健康保険協会」と書いてあれば大丈夫です。
全国健康保険協会の後の「(県名)支部」は、自分がその支部に加入してるということです。
全国健康保険協会に加入している人は、この健康保険協会から出産費用をもらうことになります。
もし、健康保険証に○○県国民健康保険や、○○健康保険組合とあれば、違う健康保険会社に加入しているので自分の加入している健康保険会社に問い合わせてみてください。
出産費用はいくらもらえるの?
支給額は、産科医療補償制度というのに加入しているかどうかで変わりますが
48万8千円〜50万円が赤ちゃん1人につきもらえます。
(一般的には50万円もらえる人が多いので、このブログでは50万円で書かせてもらいます)
産科医療補償制度とは、医療機関等(病院のこと)が加入する制度で、分娩時に赤ちゃんが重度の脳性麻痺になった場合などの補償です。
そして、出産費用がもらえる対象は妊娠4か月(85日)以上での出産になります。
出産費用をもらうためには?
まず、出産前に50万円もらえるのかというとそうではありません。
もらえる方法は一般的には2つあります。
1つ目は、出産後に健康保険会社が産婦人科に出産費用を払う方法です。
これは、出産する病院が直接支払制度という制度を導入していないと利用できません。最近では多くの産婦人科で導入されているようです。
まず、直接支払制度を導入している病院で、出産前に直接支払制度に係る代理契約に関する文書を交わします。
書類は「直接支払制度を利用することに合意します」というような簡単なものです。
これに同意することで、出産費用を50万円までは健康保険会社が代理で支払ってくれます。
出産費用が50万円を超えた場合は、退院時に産婦人科で超えた部分を支払う必要があります。
ですが、出産費用が50万円までかからなかった場合は、その差額を健康保険会社からもらうことができます。その時には加入している健康保険会社に申請をする必要があります。
2つ目は、自分が一度出産費用を立て替えてから、健康保険会社に50万円を申請する方法です。
病院が直接支払制度を導入していても、していなくても大丈夫です。
導入している場合は、出産前に交わす直接支払制度に係る代理契約に関する文書に、「直接支払制度を利用することに合意しません」「直接支払制度を利用しません」と書けば大丈夫です。
退院時に、出産費用を全額払い、その後自分で健康保険会社に出産費用を50万円申請します。
出産費用は、病院や出産時の状況により変わりますが、一般的に50万円近くかかります。
なので、この方法は退院時の支払の負担が大きいです。
直接支払制度を利用して出産費用を払ってみよう!
では、具体的に直接支払制度を利用して、出産した場合を説明します。
直接支払制度を導入している病院で、出産前に直接支払制度に係る代理契約に関する文書を交わします。
①50万円を超えた場合と、②超えなかった場合に分けて説明します。
まず、①50万円を超えた場合は、何も申請する必要はありません!
病院と直接支払制度を交わして、退院時に50万円を超えた部分の出産費用を窓口で払います。
出産費用が56万円だとすれば、6万円窓口で払います。
出産費用は、全国健康保険協会が病院に50万円支払ってくれます。
その後は、特にお金も戻ってこないので、何も全国健康保険協会に申請もする必要はありません。
次に、②50万円を超えなかった場合は、その差額がもらえます。
ただし、申請をしないと差額はもらえません。
出産前に病院と直接支払制度を交わしているので、退院時は基本的には支払はありません。
そして出産から2年以内に、全国健康保険協会へ差額の申請書『出産育児一時金打払い金支払依頼書』を提出します。
出産費用が、48万円だとすれば、2万円が申請によりもらえます。
出産費用の差額の申請方法は?
出産費用が50万円を超えなかった場合は、全国健康保険協会の自分が加入している支部に申請書を提出すれば、出産費用の差額をもらうことができます。
申請書は、全国健康保険協会のホームページからプリントアウト(紙に印刷)するか、全国健康保険協会に電話をして送ってもらうかになります。
出産育児一時金には申請書が2種類あり、直接支払制度を利用し差額を請求する場合は、『出産育児一時金 内払金支払依頼書』の方です。
とっても似ていますが、『出産育児一時金支給申請書』の方ではないので、ご注意くださいね。
まず記入する前に水色のカードサイズの健康保険証を確認します。
被保険者は誰か、自分は被保険者なのか被扶養者なのかを確認します。
被保険者とは一般的に働いている人で、自分で健康保険に加入しています。
被扶養者は、被保険者に扶養されている人で、自分では健康保険料を支払う必要がなく、一般的には専業主婦の方や、扶養内の130万円以内で働いている人です。
申請書は被保険者から申請をする必要があり、差額の振込先も被保険者の口座になります。
出産した人の口座に必ずしも振り込まれるわけではありませんので、ご注意ください。
1ページ目の黄色の箇所には、健康保険証の被保険者のことを書きます。
書類にミスがあった場合や、入金の通知書は、ここに記入した住所に書類が送られるので届く住所を記入します。
振込先指定口座も被保険者の口座になります。
扶養に入っている奥さんが、被保険者の夫に内緒で差額をもらうことは難しいかもしれません!
1ページ目の記入はこの黄色の箇所のみです。
2ページ目も黄色の部分を全て記入します。
申請内容の②出産年月日(赤ちゃんの誕生日)、③−1出産児数(赤ちゃんの人数)、③−2死産児数は病院からもらった領収書に書いてあることが多いのでそれを見ながら入力します。
赤ちゃんが1人産まれたなら、『③ー1出産児数 1人』、『③ー2死産児数 0人』となります。
④同一の出産について〜のところは、『2 受給していない』になります。
これはどういうことかというと、例えば働いていて自分で健康保険に加入していたけれど、退職して夫の扶養に入ったとします。そして夫の扶養に加入している時に出産しました。
この場合、扶養として加入している夫の保険会社から出産費用をもらうことが多いですが、退職して今は保険の資格がない自分の健康保険でも、条件を満たせば出産費用をもらうことができます。
もちろん両方から出産費用をもらうことはできません。
これは、他の健康保険会社から出産費用もらってないですよね?という確認だと思います。
そして申請書には、添付書類が2つ必要です。
病院と直接支払制度を交わした「利用した」という合意文書のコピーを添付します。
もう一つは、病院からもらった出産費用の領収・明細書のコピーです。
この領収明細書に、出産児数(赤ちゃんの人数)と、出産年月日の記入があることを確認します。
領収明細書に出産児数(赤ちゃんの人数)と、出産年月日があれば、申請書の2ページ目、黄色になっていない部分、『医師・助産師による証明』と『市区町村による証明』は両方必要ないです。
もし領収明細書に出産児数と、出産年月日がなければ、別に証明が必要になります。
申請書に『医師・助産師による証明』か、『市区町村による証明』をもらうか、出生が確認できる戸籍謄本などを添付します。
健康保険証の下の方の全国健康保険協会の後の「(県名)支部」に書類を提出して(折っても良い)、2週間くらいで、申請書に書いた被保険者の口座に振込されます。
出産から2年以内であれば申請できるので、赤ちゃんが少し育ち、落ち着いてから申請してもいいかもしれません。
まとめ
出産費用は、自分が加入している健康保険会社からお金がもらえます。
そして、出産費用が50万円未満ならその差額のお金を申請することによりもらえます。
出産後、赤ちゃんにはお金もたくさんかかります。差額がある場合はしっかり申請して備えたいですね。
また、私自身、差額の申請をするために小さな赤ちゃんを連れて市役所まで不要な証明を取りに行ったこともありました。
手引きがホームページにありましたが、自分がどこの健康保険に加入しているかもわからないような私には必要書類が少しわかりにくかったです。
この記事を読んだ皆さんが、少しでも出産費用をもらうための流れがわかり、心配や不安が減って、赤ちゃんと充実した日々が送れますように応援しています。
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